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夫とはやり直したい。でも相手の女性は許せない。だから相手にだけ慰謝料を請求して、夫には知られたくない。この形を望む方は、実はとても多いです。
結論から言うと、相手だけへの請求はできます。ただし「夫に完全に知られない」保証は難しいのが実情です。この記事ではその理由と、知られる可能性を下げる方法を整理します。
この記事でわかること読了 約3分
- 相手にだけ請求すること自体はできる理由
- それでも夫に知られ得る2つのルート(求償権など)
- 知られる可能性を下げる方法と、必要な証拠
Contents
相手にだけ請求すること自体はできます

不倫の慰謝料は、夫と相手の両方に請求することも、どちらか一方だけに請求することもできます。相手の女性だけを選んで請求することは、制度上は問題ありません。
それでも夫に知られ得る2つのルート

① 相手が夫に相談する
いちばん多いルートです。請求を受けた相手は動揺し、当事者である夫に「請求が来た」と連絡することが少なくありません。ここは止めようがない部分です。
② 求償権(きゅうしょうけん)という仕組み
ここが見落とされがちな落とし穴です。不倫は二人でした行為なので、相手が慰謝料を払ったあと、その一部を夫に「負担してほしい」と請求できる仕組みがあります。これを求償権といいます。
つまり、相手から300万円を受け取っても、相手が夫に150万円を求償すれば、家計としては150万円しか残らないうえ、夫には確実に知られます。
知られる可能性・目減りを下げる方法

① 示談書で「求償権の放棄」を入れる
相手と示談する際に、「夫への求償権を放棄する」という条項を入れる方法が実務ではよく使われます。その代わり金額を少し抑える、という交渉になることもあります。
② 「夫に連絡しない」条項を入れる
示談書に口外禁止・接触禁止の条項を入れることで、相手から夫へ伝わるリスクを下げられます。違反時の違約金を定める形もあります。
③ 弁護士名で内容証明を送る
本人名で送るより、弁護士名義の請求のほうが、相手が冷静に(=夫に泣きつかずに)対応する傾向があります。感情的な逆襲や開き直りも起きにくくなります。
請求の前に、証拠は必要です

相手だけへの請求でも、不貞行為の証拠がなければ、否認されたときに進みません。「証拠はあるのか」と開き直られてからでは、警戒されて証拠が取りにくくなります。
順番は通常と同じです。証拠を確保してから、請求の設計をする。
まとめ

相手にだけ請求することはできます。ただし相手が夫に相談するルートと求償権のルートがあり、完全に隠し通せる保証はありません。
知られたくない場合は、求償権の放棄+口外禁止を入れた示談書が実務的な落とし所です。この設計は個人では難しいため、請求前に弁護士に相談してください。初回無料の事務所もあります。
そして請求の前提になるのは証拠です。証拠→設計→請求の順番を守ってください。
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どこに相談すればいいか分からないときは
1社ずつ問い合わせるのが負担なら、条件を伝えると合いそうな事務所を案内してくれる相談窓口を使う方法もあります。地域や予算を伝えるところから始められます。
依頼するかどうかは、話を聞いてから決めれば大丈夫です。相談した時点で契約する義務はありません。
※本記事は一般的な情報を整理したものです。求償権の扱い・示談書の内容・慰謝料の金額は個別の事情によって異なります。具体的な設計は必ず弁護士にご相談ください。