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「もう一度だけ信じたい。でも、口約束では不安」。再構築を選んだ人が次にぶつかるのが、この気持ちだと思います。
この記事では、浮気の誓約書・示談書に何を書くか、作るときの注意点を整理します。書面は「相手を縛る道具」ではなく、二度目が起きたときに自分を守る備えとして考えてください。
この記事でわかること読了 約3分
- 誓約書と示談書の違い、書面にする2つの意味
- 誓約書に入れる基本の項目と、作るときの注意点
- 「公正証書」という選択肢
Contents
誓約書と示談書の違い

| 誓約書 | 示談書 | |
|---|---|---|
| 誰と交わすか | 主に配偶者と | 主に浮気相手と |
| 中身 | 「もうしない」という約束 | 慰謝料などの解決の合意 |
| 場面 | 再構築するとき | 慰謝料の話をつけるとき |
再構築なら配偶者に誓約書を書いてもらい、浮気相手とは示談書で決着をつける。この組み合わせが多い形です。
書面にする意味は2つ

- 心理的な歯止めになる。書いたものが残っている、という事実そのものが抑止になります
- 二度目が起きたときの証拠になる。「一度目を認めた」記録があると、次の話し合いの出発点が変わります
逆に言うと、書面がないと「そんな約束はしていない」で振り出しに戻ります。感情が動いているうちに書面にしておくことに意味があります。
誓約書に入れる基本の項目

- 事実の確認:いつ頃、誰と、不貞行為があったことを認める
- 謝罪:配偶者に対して謝罪する
- 接触の禁止:浮気相手と会わない・連絡しない(SNS含む)
- 違反したときの取り決め:慰謝料を支払う、離婚に応じる、など
- 日付と自筆の署名
一番大事なのは「事実の確認」です。ここがあると、書面全体が「一度目を認めた証拠」として機能します。
作るときの注意点

- 無理やり書かせない。脅して書かせた書面は、無効を主張される原因になります
- 金額を盛りすぎない。「違反したら1億円」のような極端な違約金は、その部分が無効と判断される可能性があります
- あいまいな言葉を避ける。「誠実に対応する」ではなく、誰が・何を・いつまでに、まで書きます
- 原本は自分が保管する。コピーを相手に渡します
強くしたいなら「公正証書」という選択肢

誓約書や示談書を公証役場で公正証書にする方法があります。とくに「違反したら◯万円支払う」という金銭の約束は、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、裁判をせずに差し押さえできる場合があります。
費用はかかりますが、金額が大きい約束をするなら検討する価値があります。作り方は公証役場や弁護士に確認してください。
再構築の文脈で忘れないでほしいこと
書面はあくまで備えです。書かせたからといって、気持ちの問題が解決するわけではありません。
それでも、「二度目が起きたら自分はこう動ける」という備えがあると、相手の顔色を伺い続けなくて済みます。再構築を続けるにも、やめるにも、土台になるのは安心材料です。
まとめ

誓約書は配偶者との約束、示談書は浮気相手との決着。どちらも事実の確認を入れることが肝心です。
強要しない・盛りすぎない・具体的に書く。この3つを守った書面は、二度目が起きたときにあなたを守ります。金額の約束を強くしたい場合は、公正証書も検討してください。
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※本記事は一般的な情報を整理したものです。誓約書・示談書の効力は書き方と個別の事情によって異なります。重要な書面を交わす前には必ず弁護士にご相談ください。