法律・慰謝料

浮気の誓約書・示談書の作り方|再構築で「二度目」を防ぐ

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「もう一度だけ信じたい。でも、口約束では不安」。再構築を選んだ人が次にぶつかるのが、この気持ちだと思います。

この記事では、浮気の誓約書・示談書に何を書くか、作るときの注意点を整理します。書面は「相手を縛る道具」ではなく、二度目が起きたときに自分を守る備えとして考えてください。

この記事でわかること読了 約3分

  • 誓約書と示談書の違い、書面にする2つの意味
  • 誓約書に入れる基本の項目と、作るときの注意点
  • 「公正証書」という選択肢

Contents

誓約書と示談書の違い

誓約書と示談書の違い

誓約書 示談書
誰と交わすか 主に配偶者 主に浮気相手
中身 「もうしない」という約束 慰謝料などの解決の合意
場面 再構築するとき 慰謝料の話をつけるとき

再構築なら配偶者に誓約書を書いてもらい、浮気相手とは示談書で決着をつける。この組み合わせが多い形です。

書面にする意味は2つ

書面にする意味は2つ

  1. 心理的な歯止めになる。書いたものが残っている、という事実そのものが抑止になります
  2. 二度目が起きたときの証拠になる。「一度目を認めた」記録があると、次の話し合いの出発点が変わります

逆に言うと、書面がないと「そんな約束はしていない」で振り出しに戻ります。感情が動いているうちに書面にしておくことに意味があります。

誓約書に入れる基本の項目

誓約書に入れる基本の項目

  • 事実の確認:いつ頃、誰と、不貞行為があったことを認める
  • 謝罪:配偶者に対して謝罪する
  • 接触の禁止:浮気相手と会わない・連絡しない(SNS含む)
  • 違反したときの取り決め:慰謝料を支払う、離婚に応じる、など
  • 日付と自筆の署名

一番大事なのは「事実の確認」です。ここがあると、書面全体が「一度目を認めた証拠」として機能します。

作るときの注意点

作るときの注意点

  • 無理やり書かせない。脅して書かせた書面は、無効を主張される原因になります
  • 金額を盛りすぎない。「違反したら1億円」のような極端な違約金は、その部分が無効と判断される可能性があります
  • あいまいな言葉を避ける。「誠実に対応する」ではなく、誰が・何を・いつまでに、まで書きます
  • 原本は自分が保管する。コピーを相手に渡します

強くしたいなら「公正証書」という選択肢

強くしたいなら「公正証書」という選択肢

誓約書や示談書を公証役場で公正証書にする方法があります。とくに「違反したら◯万円支払う」という金銭の約束は、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、裁判をせずに差し押さえできる場合があります。

費用はかかりますが、金額が大きい約束をするなら検討する価値があります。作り方は公証役場や弁護士に確認してください。

再構築の文脈で忘れないでほしいこと

書面はあくまで備えです。書かせたからといって、気持ちの問題が解決するわけではありません。

それでも、「二度目が起きたら自分はこう動ける」という備えがあると、相手の顔色を伺い続けなくて済みます。再構築を続けるにも、やめるにも、土台になるのは安心材料です。

まとめ

まとめ

誓約書は配偶者との約束、示談書は浮気相手との決着。どちらも事実の確認を入れることが肝心です。

強要しない・盛りすぎない・具体的に書く。この3つを守った書面は、二度目が起きたときにあなたを守ります。金額の約束を強くしたい場合は、公正証書も検討してください。


どこに相談すればいいか分からないときは

ここまで読んでも「結局どこに頼めばいいのか分からない」と感じる方は多いと思います。事務所ごとに料金の出し方も支払い方法も違うので、比べるだけで疲れてしまいます。

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依頼するかどうかは、話を聞いてから決めれば大丈夫です。相談した時点で契約する義務はありません。

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※本記事は一般的な情報を整理したものです。誓約書・示談書の効力は書き方と個別の事情によって異なります。重要な書面を交わす前には必ず弁護士にご相談ください。

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